突然の引越しキャンセルについて
引越し業者との契約をキャンセルするには、どうのような手順で行うのかを知らない方が多いようです。
契約を決めてからのキャンセルは可能なのですが「標準引越運送約款」にて、決まりごとがありますのでもしものときに知っておくことが大切です。
基本的には、引越し日までの日数によってキャンセル料金に違いがでてきます。
キャンセルに関しての違約金の支払いは、「キャンセルの原因が荷送人の責任によるもの」は発生します。
台風、地震、暴動などの事態によるキャンセルに関しての料金は発生しません。
引越しキャンセル料金(標準引越運送約款) | |
引越し日の3日前 | キャンセル料は発生しません |
引越し日の前日 | 引越し料金の10%以内 |
引越し日の当日 | 引越し料金の20%以内 |
・「標準引越運送約款」とは何か?
標準引越運送約款とは、取引の基本ルールで約款は見積もり時に必ず提示する義務があるものです。
その内容は、「見積もり料金は請求しない」とか「前金にあたる手付け料金は請求されない」などのことが書いてあります。
特に注意が必要な項目では、貴重品、火薬、不潔な品物、特殊な管理が必要な動植物、ピアノ、美術品、骨董品などの引受けは出来ないことになっています。
動植物の引受はできないとの項目に、アレッと思う方もいるのではないでしょうか。
植物、ペットなどを引越しをしたという話を聞くことがあるからです。
これは引越し業者によって違うのですがOKとなる場合もあるからです。
この辺のことは、引越し業者によって違いますので配送が可能かどうかを事前に確認しておくことが大切です。
ただし、配送が可能な場合であっても、万が一動植物に破損があって、その保証に関してまでOKとなる業者はほとんどないようですので、心配であれば自分自身で運搬することも考えましょう。
他にも、荷物が壊れたり紛失についても約款に決まりがあります。
荷物が壊れたり紛失した場合は、基本的に引越し後3ヶ月以内に引越し業者に通知申告をする必要があります。
これをしないと引越し業者に責任を問うことができなくなりますので注意が必要となります。
以前、管理人シバが体験した傷の話になるのですが、荷物を搬入後に傷を発見しました。
傷がついた瞬間を確認していたわけではありませんが、新築ということもあり、作業員の方のミスに間違いがありません。
それを主張して保証をお願いしたのですが、相手は「最初っから傷があった」の一点張りでした。
仕方なく、会社にその経緯を申告したのですが、時間ばかりがかかり、思うような結果にはなりませんでした。
そんなことがあった理由から対応の仕方を下記にまとめましたので、どうぞ参考にしてください。
破損、傷などの保証について
基本は、契約をした会社、もしくは担当した作業員と話をすすめましょう。
引越し後3ヶ月以内に引越し業者に通知申告をすることになりますので、期日を意識して行うことが大切です。
万が一、引越業者がなかなか保証に対応してくれないようなときは、下記の第三者機関に相談する方法もあります。
紛失について
荷物の紛失に関しては、単に積み忘れもありますので、旧住所に忘れていないかも確認しましょう。
どうしても見つからない場合は、盗難も考えられますので警察への盗難届けが必要になってくる場合もあります。
最近では、単身パックなどように他人の荷物と同じトラックで運ぶ混載便を使用する場合に備えて、荷物の紛失や間違いがないように鍵をかけて管理して運ぶ処置をしている業者もあるようです。