敷金トラブル回避!"設備"と"残置物"の違い

【賃貸の退去】"設備"と"残置物"の違いとは?元店長が教える敷金トラブル回避術

敷金トラブル回避!"設備"と"残置物"の違い

賃貸退去時の設備と残置物の違い



男性のイラスト


あなた:
シバさん、こんにちは!もうすぐ引越しで、退去の準備をしているんですが、大家さんから「入居した時からあったエアコン、"残置物"だから、あなたが処分してくださいね」って言われて…。


これって、私が費用を払って処分しないといけないんでしょうか?


元店長シバ:
こんにちは!その言葉、私の苦い過去を思い出します…。実は何を隠そう、この元店長シバも、昔の引越しで全く同じ罠にハマってしまったことがあるんです。


あなた:
えっ、シバさんもですか!?


元店長シバ:
はい…。当時、私も「設備」と「残置物」の違いを全く理解しておらず、大家さんに言われるがままに「そういうものか」と思い込み、本来払う必要のなかったエアコンの撤去費用、数万円を支払ってしまいました。後から、法律の正しい知識を知って、どれだけ悔しい思いをしたか…。


だからこそ、この記事は、私の失敗談から生まれた、いわば「未来のあなたを救うためのリベンジ記事」なんです!私と同じ轍を踏んでほしくない、その一心で、今回は特に力を入れてまとめました。


ご安心ください!この記事では、私の苦い経験と、相棒AIの正確な法律知識を組み合わせて、あなたの大切な敷金を守るため、「設備」と「残置物」の決定的な違いと、不当な請求を退けるための具体的な交渉術を、徹底的に解説します!



私のイラスト AIさん


【AI分析】法律上の「設備」と「残置物」の決定的違い


AIさん解説:
はい、シバさん。まず、この2つの言葉の法律上の定義を、AIが明確に解説します。この違いを理解することが、全ての基本です。


項目 設備 残置物
所有者は誰? 大家さん(貸主) 前の入居者、または あなた(借主)
修理義務は誰? 大家さん(貸主) 誰も責任を負わない
退去時はどうする? そのまま置いていく 撤去する義務がある(費用は所有者負担)



【元店長シバの深掘り】これはどっち?よくあるケースで徹底解説


元店長シバ:
それでは、実際の引越しでよく問題になるケースを見ていきましょう。「設備」なのか「残置物」なのか、その判断があなたの支出を大きく左右します。



ケース@:エアコン


  • 入居時に、既に設置されていた場合
    まず、賃貸契約書や入居時に渡される「設備仕様書」に、そのエアコンの記載があるか確認してください。

    記載があれば、それは大家さんの所有物である「設備」です。

    したがって、在住中に故障した場合の修理義務は大家さんにありますし、退去時にあなたが処分費用を負担する必要は一切ありません。

    しかし、「前の入居者が置いていったもので、良かったら使ってください」と口頭で言われただけの場合、それは「残置物」です。

    これは「誰の所有物でもない」という扱いですので、故障しても誰も直してくれません。そして最も重要なのは、退去時には「最後の使用者」である、あなたの責任で撤去・処分する義務が発生する、ということです。

    これを知らないと、退去時に数万円の処分費用を請求され、トラブルになるのです。

  • あなた自身が、大家さんの許可を得て設置した場合
    これは、あなたの所有物です。原則として、退去時にはあなたが費用を払って撤去し、壁の穴などを元に戻す「原状回復義務」があります。



ケースA:照明器具


  • 天井に直接ついている、ごく普通のシーリングライト
    ほとんどの場合、「設備」として扱われます。退去時に取り外す必要はありません。

  • あなたがおしゃれなペンダントライトなどに付け替えた場合
    退去時には、元々ついていた照明器具に戻す必要があります。入居時に外したシーリングライトは、捨てずに必ず保管しておきましょう。

    もし紛失してしまった場合は、同等のものを購入して設置する義務が発生することがあります。



【最強のトラブル回避術】入居時と退去時に"絶対"やるべきこと


あなた:
なるほど…。入居時の確認が、すごく重要なんですね。


元店長シバ:
その通りです!未来のトラブルを防ぐために、以下の2つを絶対に実行してください。



@【入居時】「設備仕様書」と「写真」で、完璧な証拠を残す!


  • 「設備仕様書」を隅々までチェック
    入居時に渡される書類の中に、どのエアコンが「設備」で、どれが「残置物」か、といったリストがあるはずです。

    必ず確認し、不明な点はその場で不動産屋さんに質問し、メモを残しておきましょう。「このエアコンは残置物です」と記載があれば、その時点で「退去時の処分費用がかかるかもしれない」と覚悟ができます。

  • 日付入りの写真を撮りまくる
    荷物を入れる前に、部屋全体の写真を撮ります。特に、エアコンや給湯器、コンロなどの型番や製造年が分かるように、シール部分をアップで撮影しておくのが最強の証拠になります。

    「入居時から古いものでした」と、客観的な事実で証明できるのです。



A【退去前】「残置物」の扱いは、必ず"書面"で大家さんと合意する!


  • 「置いていって良いですか?」と交渉する
    もし、あなた自身が設置したエアコンがまだ新しく、次の入居者も喜んで使いそうな場合は、「このまま"設備"として置いていっても良いでしょうか?」と大家さんに交渉してみましょう。

    もしOKが出れば、あなたの撤去費用がゼロになります。

  • 合意内容は、必ずメールや書面に残す
    「いいですよ」と口約束だけで済ませてはいけません。「〇月〇日にお電話でお話ししました、エアコンの件、ご承諾いただきありがとうございます」といった形で、必ずメールなどの記録に残る形で、確認の連絡を入れておきましょう。

    これが、後々の「言った、言わない」トラブルを防ぐ、最強の盾になります。



まとめ:正しい知識で、あなたの敷金を守り抜こう!


元店長シバ:
「設備」と「残置物」の違いは、知っているか知らないかで、数万円単位の差が生まれる、非常に重要な知識です。


引越しで起こりうる、その他のトラブルについても知っておきたい方は、こちらのまとめ記事で確認してくださいね!

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ぜひ、この記事を「法律の盾」として、不当な請求からあなたの大切なお金を守り抜いてください!